中標津空港管理事務所長様より以下のご依頼がありましたので、お知らせいたします。
中標津空港制限表面に係る障害物件などの情報提供について(依頼)
平素より、当空港の運営につきまして、格別の御配慮を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、航空機の安全運航を確保するために、制限表面に抵触する建造物等の建設やクレーン等の高所作業車の使用については航空法において制限されております。(航空法第四十九条(物件の制限等)を参照)
つきましては、空港管理者として情報把握を行いたいので、別添の「中標津空港制限表面図」の対象範囲内(着色下)において、建造物建設計画の予定及びクレーン等大型建設機械の使用予定がありましたら情報の早期提供をいただきたく、御協力を賜りますよう御願い申し上げます。
また、「中標津空港制限表面図」の対象範囲(着色)から外れる範囲におきましても、航空機飛行方式への影響の検証が必要な場合があるため、建造物建設計画の予定及びクレーン等大型建設機械の使用予定がありましたら情報の早期提供を賜りますよう重ねて御願い申し上げます。
【添付資料】
◎中標津空港制限表面図・制限表面についての説明資料